・・・続きはこちら⇒

年金生活の親夫婦世帯と、成人して結婚している子供夫婦の世帯が
[ビジネス、経済とお金|税金、年金|税金]
年金生活の親夫婦世帯と、成人して結婚している子供夫婦の世帯が、同居しています。 世帯は別々です。 親世帯は国民健康保険で医療費を支払っておりますが、子供は会社の社会保険に入っています。 子供世帯で、親世帯の負担する治療費を肩代わりして支払い、年度末に子供世帯が肩代わりして支払った医療費として確定申告することは可能でしょうか? 親世帯は子供世帯の扶養には入っていない(単に同居している)という場合は、「医療費控除の対象となる医療費の要件である-納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」とは見做せないので、確定申告の対象とは出来ないと考えられますが、念のため教えてください。

言葉の定義としては、「扶養親族」というのは、「生計を一にする、所得38万円以下の親族」のことを言います。 「生計を一にするその他の親族」というのは、「所得38万円以下じゃない親族も含む、ということになります。 ですので、親族の医療費を負担した場合の医療費控除の要件は「生計を一にする」ということだけになります。 ここで、生計を一にするというのは、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。」とあるので、同居していれば、世帯は別でも生計同一とみて良いという余地はあるということだろうと思います。 ただ、建前になるかもしれませんが、医療費控除はそもそも医療費を負担した人の所得税の計算で適用を受けられるものですので、親が負担した医療費を子の確定申告で使用することは、そもそもできません。 世帯を別にしているということは、生活費の負担をそれぞれにしているということでしょうから、建前をどう突破するかということかと思います。
『配偶者控除の見直し29年度税制改正』とニュースでやっていま
[ビジネス、経済とお金|保険|社会保険]
『配偶者控除の見直し29年度税制改正』とニュースでやっていましたが 現在扶養家族になっているのですが年金や保健はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

Array
「配偶者控除 見直しへ」とニュースになっていますが… 配偶者
[ビジネス、経済とお金|税金、年金|税金]
「配偶者控除 見直しへ」とニュースになっていますが… 配偶者控除、見直しへ…年末の大綱に改革方針(読売新聞) – Yahoo!ニュース http://srd.yahoo.jp/new/hl?a=20160829-00050102-yom-pol このニュースを読みましたが、よく理解ができません。 103万円以下のパート主婦がいる場合、世帯主の所得税を安くすると読んだので、 働いてない専業主婦(妊娠中の方や小さな子供がいる方)には良いニュースかと思ったのに、 ガールズチャンネルのコメントを見ると混乱しました。 ガールズチャンネルのコメントは以下のようなコメントが多々ありました↓ 「子育て中や妊娠中で働きたくても働けない人とか可哀想。」 「少子化対策とか書いてあるけど、女にそんなに働かせたいの?子供を産め、働けって何なの?」 「小さい子供がいます。控除はなくさないで下さい。子供が大きくなったら働きます。」 「その前に保育園も空きがないのに、働きになんて出れません。」 というような、配偶者控除見直しへ批判のようなコメントが殺到していました。 103万円以下のパート主婦の人がいる世帯は、世帯主の所得税を軽くする良いニュースだと思ったのになぜでしょう。 わかりやすく解説してくれると助かります。

簡単に言うと、今は 専業主婦=103万以下で 同様に世帯主の配偶者控除を受けています。 それが無くなるという事なので、 専業主婦世帯も、103万以下で 働いている世帯も、一律控除が 無くなるという事です。 子育てや介護で働けない世帯は、 ますます、苦しい生活になります。

▲ページトップに戻る